中小事業主様・社長様などが加入できる『労災保険特別加入制度』
事業主・社長様も労災保険に加入できる労働保険事務組合をご存じですか?
国が行う労災保険制度の中に
○ 中小事業主労災保険特別加入制度
○ (建設業)一人親方労災保険制度 があります。
「労働保険事務組合」に加入することにより、従業員と同じように、労災保険の適用を受けることを可能にする制度です。
※一人親方と中小事業主では特別加入の仕方が異なります。
■中小事業主労災保険特別加入制度とは?
従業員と同じ保険給付が受けられますので安心です。
事故の発生の場合は、給付手続きを事業主に替わって当社が全て行います。
特別加入は国が行う労災保険制度ですので安心です。入会は随時受付します。
■労働保険事務組合とは?
- 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回(5月、8月、11月)に分納できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
4つのメリット
国の制度だから…加入すると安心
特別加入は国が行う労災保険制度ですので安心です。
万が一の業務中や通勤の際のケガや病気に対して、従業員と同じ保険給付が受けられます。
しかも、業務中や通勤の際の傷病に対してだけではなく、休業中の賃金補償、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行なわれます。
家族従業員も入れます!
事業主だけでなく、事業主の家族従事者や代表者以外の役員なども加入できます。
労働保険事務組合に加入すると、面倒な事務手続きは不要です!
労働保険の加入申請・変更・保険料の納付・申告などの事務処理を代行します。事務の手間が省けます。
事故などが発生した際も、給付手続きを事業者に代わって、労働保険事務組合が全て行いますので、安心です。
労働保険事務組合に加入すると、労働保険の金額にかかわらず年3回の分納が可能に!
労働保険の金額にかかわらず、年3回(5月、8月、11月)に分納できます。
当社が併設する労働保険事務組合
下記の3つの厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を併設しています。
入会は随時受付します。
○ 労働保険事務組合「関西商工労務協会」
○ 労働保険事務組合「阪神商工業協会」
○ 労働保険事務組合「阪神経営労務管理協会」