建設業一人親方の皆様へ 一人親方労災保険加入のご案内
一人親方は、いかなる現場での災害も労災保険の対象にはなりません!
- 労災保険法は「労働者災害補償保険法」の略で「労働者」を対象としたものです。 したがって一人親方は、自営業者と見なされ労災保険の適用の対象になりません。
- このような状況を改善するため、労災保険制度の中に一人親方の「労災保険特別加入」制度が有ります。 一人親方は、「特別加入」することにより初めて労災保険の適用を受けることが出来ます。 「特別加入」には、家族労働者も加入できます。
- 家族以外の労働者を年間100日以上使用する方は中小事業主となり、一人親方の特別加入に該当しません。 中小事業主には、「中小事業主労災保険特別加入制度」が有りますので、該当する事業主はご加入下さい。
一人親方労災保険は従業員が加入する労災保険制度と同じ制度で、国が運営する制度です。だから安心です。
保険料及び会費
(1)保険料 / 平成30年4月1日現在
助成金は種類が多く、条件も様々です。詳しくはお問い合わせ下さい。
※申請時点ですでに制度が終了したり、無くなっているのもありますのでご了承下さい。
特別加入給付基礎日額 | 特別加入年間保険料(18/1000) |
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25,000円 | 164,250円 |
24,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 144,540円 |
20,000円 | 131,400円 |
18,000円 | 118,260円 |
16,000円 | 105,120円 |
14,000円 | 91,980円 |
12,000円 | 78,840円 |
特別加入給付基礎日額 | 特別加入年間保険料(18/1000) |
---|---|
10,000円 | 65,750円 |
9,000円 | 59,130円 |
8,000円 | 52,560円 |
7,000円 | 45,990円 |
6,000円 | 39,420円 |
5,000円 | 32,850円 |
4,000円 | 26,280円 |
3,500円 | 22,995円 |
基礎日額は、日額3,500円から25,000円の間にて左の表からお選び下さい。
基礎日額により年間保険料が違ってまいります。
また治療費は基礎日額には影響されませんが、休業補償給付は基礎日額により算出されます。
10.000円にて加入の場合、休業補償額は8.000円となります。
決定に当たっては年間の総報酬(売上-原材料等)を365日(1年間)で乗じた額が基準となります。
(2)会 費
入会金 | 10,000円 |
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年会費(本人分) | 24,000円(月額2,000円) |
家族労働者一人追加ごとに | 12,000円(月額1,000円) |
※上記金額には別途消費税が加算されます。
※年間とは、4月1日~翌年3月31日までのことです。
(3)納入方法
- [1] 年1回納入(3月15日まで)
年度(4月1日~翌年3月31日)途中の退会の場合には保険料及び会費は月割りの上返還致します。
[2] 年度途中の入会者は、保険料・会費とも月割りになります。
(4)入会方法
ご入会は、給付基礎日額をお決め下さい。その後入会届に日額を記入の上、労災保険料と会費を納入下さい。
業務上の災害(通勤災害も含みます)であれば死亡の場合、300万円+年金が支給されます。
(1)治療費は、完治まで無料
※健康保険は、業務上災害の場合、対象になりません。
(2)休業4日目から、働けるようになるまで、給付基礎日額×80%が支給されます。
(3)障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた年金(障害等級第1級~第7級まで平均賃金の313日~131日)又は一時金(第8級~第14級まで平均賃金の503日~56日)が支給されます。
(4)不幸にして死亡された場合、労災保険より300万の特別支給金と葬祭料が支給され、別に遺族年金が支給されます。
※遺族年金は、遺族の数により平均賃金の35~67%の額が支給されます。1000日分の前払い可能、物価スライドして年金額が増額されます。
労災保険組合への加入の仕方は
- 一人(同居の家族含む)で建設業(各種専門業)に従事していること。
- 加入日額を3,500円~25,000円の中から決めて下さい。
- 入会申込書に記入し、運転免許証のコピーと共に組合にFAXします。
- 組合にて申込書を受領したら、組合より保険料等納入通知書が発送されます。
なお日額16.000円以上の際は直前の確定申告書をお願いします。 - 銀行にて保険料等を納付します。
- 組合より納付を確認後、労働基準監督署に加入の手続きをします。
受付日の翌日より労災保険の適用となります。